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CAR ASSIST NAGATO Co., Ltd.

カーアシスト長門 株式会社

 

 

貸渡約款

貸渡約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第37条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

 

第2章 予約

(予約の申込み)

第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行うことができます。

2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、第33条第1項の規定の基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を台車として貸渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、仮受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

 

(予約の変更)

第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

(予約の取消し等)

第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を仮受人に返還するものとします。

4 当社の都合により、予約が取り消されたときは、当社が受領している予約申込金を返還するものとします。又、貸渡日営業日3日以内の受領済みの予約金の同額の違約金を支払うものとします。なお、その他の損害賠償は当社は負いません。

5 事故、故障、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

 

(免責)

第5条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

(予約業務の代行)

第6条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申し込みをすることができます。

2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

 

第3章 貸渡し

(貸渡契約の締結)

第7条 借受人は第2条第1項に定める仮受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第8条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」)といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の免許書を提示し、又はその写しを提出するものとします。

(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施工規則第18条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡すえうための携帯電話番号の告知を求めます。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払を求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

 

(貸渡契約の締結拒絶)

第8条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。

(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められたとき。

(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5) 暴力団若しくは暴力団関係者の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者と異なるとき。

(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納している事実があるとき。

(3) 過去の貸渡しにおいて、第16条各号に揚げる行為があったとき。

(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第17条第6項又は第22条第1項に揚げる事実があったとき。

(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。

(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人からの予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

 

(貸渡契約の成立等)

第9条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

 

(貸渡料金)

第10条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

(1) 基本料金

(2) 特別装備量

(3) ワンウェイ料金

(4) 燃料代又は充電代

(5) 配車取引料

(6) その他の料金

2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運局部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第13条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

4 貸渡料金については、細則で定めるものとします。

 

(借受条件の変更)

第11条 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとすします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 

(点検整備及び確認)

第12条 当社は、道路運輸送車両法第48条に〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しフル充電をしたレンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、第33条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別の定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

 

(貸渡証の交付、携帯等)

第13条 当社は、レンタカーを引き渡したとき、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を掲載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

 

第4章 使用

(管理責任)

第14条 借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 

(日常点検整備)

第15条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

 

(禁止行為)

第16条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等をうけることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用することを。

(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外に運転させること。

(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に共する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。

(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7) 当社の承諾をうけることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(9) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。

(10) その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

 

(違法駐車の場合の措置等)

第17条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関して道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡をうけたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に揚げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1) 放置違反金相当額

(2) 当社が別に定める駐車違反違約金

(3) 探索に要した費用及び車両移動、保管、引取り等に要した費用

 

6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求金額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。

7 第1項の規定により借受人又は運転者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

9 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社が既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

 

第5章 返還

(返還責任)

第18条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により受付期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生じる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 

(返還時の確認等)

第19条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した個所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内の借受人又は運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカー返還後においては、遺留品についての保管の責を負わないものとします。

 

(借受期間変更時の貸渡料金)

第20条 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

 

(返還場所等)

第21条 借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2 借受人又は運転者は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなる所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

 

(不返還となった場合の措置)

第22条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

 

第6章 故障、事故、盗難時の措置

(故障発見時の措置)

第23条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 

(事故発生時の措置)

第24条 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次の定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関して当社及び当社が契約している保管会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

4 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

5 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

 

(盗難発生時の措置)

第25条 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーの盗難が発生したときその他の被害をうけたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関して当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 

(使用不能による貸渡契約の終了)

第26条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等にようする費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。   3 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる自由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。   4 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生じる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

 

第7章 賠償及び補償

(賠償及び営業補償)

第27条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、第33条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含めその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

 

(保険及び補償)

第28条 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。

(1) 対人補償

1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)

(2) 対物補償

1事故につき無制限(免責金額5万円)

(3) 車両補償

1事故につき時価額(免責金額10万円、ただし、キャンピングカー及びマイクロバス以外は5万円)

(4) 搭乗者補償

1名につき人傷3,000万円

搭乗者補償については、実質的にこれを上回る補償が行われる人身傷害補償保険が適用される場合には、当該人身傷害補償によることがあります。

2 保険約款又は保証制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3 保険金又は補償金が支払われない被害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし激甚災害に対処するための特別財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による災害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。

4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。

 

第8章 貸渡契約の解除

(貸渡契約の解除)

第29条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 

(同意解約)

第30条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。

 

第9章 個人情報

(個人情報の利用目的)

第31条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。

(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。

(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否について審査を行うため。

(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

 

(個人情報の登録及び利用の同意)

第32条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を越えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2) 当社に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額を支払いがない場合

(3) 第22条第1項に規定する不返還があったと認められた場合

 

第10条 雑則

(代理貸渡し)

第33条 当社は、申込者の希望どおり車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申し込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第7条第1項の規定にかかわらず、次に揚げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸し」といいます。)

(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。

(2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。

(3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。

2 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。

3 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。

4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者が行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。

 

(相殺)

第34条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

(消費税)

第35条 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

(遅延損害金)

第36条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

(細則)

第37条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

 

(合意管轄裁判所)

第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附則 本約款は平成18年4月1日から施行します。

附則 本約款(一部改正)は、平成19年12月1日から施行します。

附則 本約款(一部改正)は、平成24年6月1日から施行します。

附則 本約款(一部改正)は、平成26年6月1日から施行します。

附則 本約款(一部改正)は、平成30年4月1日から施行します。